[新潟 空き家見守り隊―まずは1回外観確認サービス]利用規約
合同会社ライズアッププロジェクト(以下「弊社」といいます。)は、弊社の提供する「新潟空き家見守り隊―まずは1回外観確認サービス」の利用規約(以下「本規約」といいます。)を、以下のとおり定めます。
第1条 (定義)
本規約において用いる用語の意味は、以下のとおり定義するものとします。
(1) 「本サービス」とは、弊社の提供する「新潟空き家見守り隊」の「まずは1回外観確認サービス」(以下「1回確認サービス」といいます。)を意味します。
(2) 「見守り物件」とは、所在地が新潟県内であって弊社による本サービスの提供が可能な地域内であり、かつ、本サービスの利用期間中において居住者がいない建物で、次号で定義する申込者が本サービスの利用を申し込む際に指定した建物を意味します。
(4) 「申込者」とは、見守り物件を自ら所有する者、または見守り物件を所有する者から委任を受けた者で、本サービスの利用に関する契約締結の申込みを行う者を意味します。なお、申込者は、本契約(第10条第1項で定義します。以下同じとします。)の申込時点および成立時点において、日本国内に居住している者または日本法に基づき設立された法人(国、地方公共団体、公法人を含み、これらの法人がみまもり物件を所有している場合に限ります。以下同じとします。)でなければならないものとします。本契約の成立後、申込者は、本規約の適用上、次号で定義する契約者として取り扱われます。
(5) 「契約者」とは、弊社との間で本サービスの利用に関する契約を締結する者を意味します。
第2条 (本サービス)
1. 本サービスは、弊社が、次条から第5条に定める事項を契約者に提供することを内容とするサービスです。
2. 弊社は、本サービスの提供のため、弊社が決定した日時に、見守り物件を訪問します。
3. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の費用と責任により、使用するメールアドレスその他の本サービスの利用環境を用意し、かつ、本サービスを適切に利用可能な状態(通信環境の確保等を含みます。)に維持するものとします。弊社は、契約者が使用するメールアドレス等を用意できないこともしくはその故障・損傷等、または通信環境の状態等を原因として本サービスの全部または一部が利用できないこと等について、一切の責任を負わないものとします。
4. 本サービスを提供するのは弊社が指定する者とし、契約者が指定することはできません。
5. 本サービスの提供にあたり、見守り物件の敷地内に自動車等を駐車することができるものとします。
6. 本サービスにおける使用言語は日本語とし、弊社は、日本語を使用して本サービスの提供を行います。また、契約者は、本規約に定める手続その他の事項を日本語により行うものとします。
7. 本サービスは、見守り物件の診断、犯罪対策や防災対策を目的とするものではありません。
8. 弊社は、本契約に基づき、本契約の有効期間中および本契約の終了後、契約者に対し、本サービス以外の作業、管理、報告、処分その他何らの役務等も提供する義務を負いません。
9. 弊社は、本サービスの内容の見直し(新規サービスの追加および既存サービスの変更・終了を含みます。)をすることができるものとします。
第3条 (1回確認サービス)
1. 1回確認サービスは、弊社に届け出られている所在地にある見守り物件を訪問し、あらかじめ定める事項を確認し、その確認結果およびその他の事項(以下「報告事項」といいます。)を弊社所定の方法により契約者に提供することを内容とするサービスです。同一住所に物件が複数ある場合は、対象となるみまもり物件を1棟指定します。なお、詳細は次項から第8項および別表1「1回確認サービスの概要」(以下、単に「別表1」といいます。)に規定するとおりです。
2. 別表1の「報告内容」に定める確認項目に従い、見守り物件の外回り(契約者の申し出により建物内部を含める)の状況確認を行います。ただし、確認は、目視で確認できる範囲内のものとします。
3. 弊社は、契約者に対して見守り物件の確認結果とみまもり物件を撮影した写真を報告事項として弊社所定の方法で提供します。
4. 前項の提供に加え、弊社は、契約者に対し、第2項の確認の際に視認した状況、当該確認に際して得た感想その他弊社が適当と認める事項を報告事項として提供する場合があります。
5. 第2項の規定により見守り物件の確認を行おうとしたにもかかわらず、天災地変等のやむを得ない理由により、当該確認の実施が困難であると判断した場合には、弊社は、前二項に定める報告事項を契約者に提供する義務を負いません。この場合弊社は、契約者に対し、当該確認の実施が困難である状況の報告をするものとします。
6. 弊社は、契約者に報告事項が提供されなかった場合でも、それが弊社の責めによる場合を除き、契約者に対して報告事項の再提供を行う義務を負いません。
7. 第2項の規定により見守り物件の確認を行おうとした際、安全を確保する観点から当該確認の中断を余儀なくされた場合、その状況の報告をもってサービスは提供されたものとします。この場合において、契約者は、弊社に対し、第13条に定める本サービスの利用料を支払う義務を免れないものとします。
8. 契約者は、以下の事項を確認し、本サービスを通じた見守り物件の状況の確認・把握には限界があることを確認するものとします。
(1) 見守り物件の確認内容は、弊社が認識した事実および情報や、判断過程における主観の混入から、確認内容の全部または一部が事実に合致していない可能性があること。
(2) 報告事項は、弊社による確認の実施を踏まえて契約者に提供されるにすぎず、当該報告事項に係る定期的な確認後の見守り物件の状況を反映したものではないこと。
第4条 (建物内部確認サービス)
1.建物内部確認サービスは、申込者が契約時に、建物内部の確認及び付帯するサービスの実施を依頼した場合において、実施するものとする。
2.建物内部確認サービスにおける付帯するサービスとは以下とおりとする。
- 確認結果およびその他の事項を弊社所定の方法により契約者に提供すること
- 通風・通水サービス
- 郵便物等の確認・転送サービス
3. 本条サービスの利用にあたっては、事前にみまもり物件の鍵をお預かりする必要があります。お預かりしたみまもり物件の鍵は弊社所定の方法により適切に管理するものとします。
4. 建物内部確認サービスの利用にあたっては、原則として契約者はサービス開始前に見守り物件の室内から、金銭や換金性の高い貴重品等を回収するものとします。
6. 契約者が第2項に規定する郵便受箱の投函物の回収・転送を希望する場合は、以下の各号に定める事項に同意し、対応等するものとします。
(1) 郵便受箱自体に鍵があり、投函物の取出しに当該鍵が必要な場合は、事前に契約者は当該鍵を解錠した状態にしておくか、または、鍵を弊社宛に送付する。なお、契約者が鍵の解錠を行うために要する費用は契約者の負担となる。
(2) 前号に規定する解錠により発生した投函物の盗取・紛失等の損害については、弊社は、一切の責任を負わないこと。
7. 建物内部確認サービスの利用に関連して発生したみまもり物件内の設備・物品等の破損・紛失等の損害については、弊社は、一切の責任を負いません。
第5条 (管理サポートオプション)
1. 「管理サポートオプション」とは、基本サービスの契約者が利用できるサービスです。
2. 「管理サポートオプション」は、見守り物件の維持・管理に関するお困りごとに対し、契約者に弊社と提携する事業者を仲介するサービスです。
3. 弊社は、契約者とお困りごとの内容に応じた事業者(以下「紹介事業者」といいます。)との取引の内容等について、紹介事業者から情報提供を受けます。
4. 弊社は、「管理サポートオプション」の提供に関して、仲介事業者または委託先との間の契約関係の終了および当該事業者または委託先との間の取引条件の変更、その他弊社の都合により、「管理サポートオプション」の内容を変更し、または提供を終了することができます。
5. 契約者は、お困りごとに関する個別のサービスは、仲介事業者または紹介事業者の提携先、協力会社、子会社およびこれらに類するもの(以下、これらを総称して「仲介事業者等」といいます。)が契約者に直接提供するものであることを理解した上で、紹介事業者等と交渉、契約等を行うこととし、自己の責任において直接これを行うものとします。
6. 弊社は、「管理サポートオプション」および紹介事業者等が提供するサービスが、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者に適用のある法令や業界団体の内部規則等に適合することおよび利用者に何らかの不都合が生じないことについて何ら保証いたしません。
7. 契約者は、弊社または紹介事業者等に対して提供する書類・情報について、必ずバックアップ・控えをお取りください。当該書類・情報の削除または消失により、契約者に何らかの損害が生じたとしても、弊社は本規約に別に規定する場合を除き、一切の責任を負いません。
8. 弊社は、紹介事業者等のサービス提供が完了しなかったことおよび期限内に完了しなかったことならびにこれらに関し弊社が行った措置により契約者に生じた損害について、本規約に別に規定する場合を除き、一切の責任を負いません。
9. 弊社は本規約に別に規定する場合を除き、契約者と紹介事業者等との間における契約内容、契約者と紹介事業者等との間で発生したトラブル等について、一切の責任を負いません。
第6条 (本規約および本規約の変更)
1. 本規約および弊社が定めるプライバシーポリシー(以下「本規約等」といいます。)は、弊社と契約者との間の本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)の内容となるものです。
2. 弊社は、本規約等を変更することができます。この場合、弊社は、弊社ウェブサイトにて変更適用日および変更後の内容を公表するものとし、変更適用日後も契約者が本サービスの利用を継続した場合には、本サービスの利用を継続した契約者が本規約等の変更に合意したものとみなし、弊社と契約者との間では、本規約等の変更後の内容が本契約の内容となるものとします。
第7条 (本契約の申込み)
1. 申込者は、本規約等の内容を承認した上で、弊社所定の申込フォームへの必要事項の入力および送信、その他弊社が定める手続に従って本契約の申込みを行うものとします。
2. 申込者は、本契約の申込みに際して、以下の各号に定める内容に反していないことを確約します。弊社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると認めた場合、申込者に対して理由を通知することなく、本契約の申込みを承諾しないことがあります。また、弊社は、本契約の申込みを承諾した後、契約者が以下のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると認めた場合、当該契約者に対して理由を示すことなく本契約を解除することがあります。
(1) 申込フォームに虚偽の入力、誤記、入力漏れがある場合その他本契約の申込みが不適当である場合
(2) 自然人である契約者が18歳未満の場合
(3) 自然人である契約者が成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかである場合
(4) みまもり物件の所在地が弊社によるサービスの提供可能な範囲の地域外である場合
(5) 契約者(法人である契約者については、役員、実質的に経営権を有する者または従業員等を含みます。本項において同じとします。)が、本契約に基づく対価の不払いその他本契約に違反するおそれがあると弊社が判断する場合(過去に弊社により本契約を解除された場合、過去に弊社に対する債務の履行を怠ったことがある場合を含みますが、これらに限りません。)
(6) 本契約の申込みが不適切または不正な目的に基づく場合
(7) 契約者が暴力団員等(第16条第1項で定義します。)もしくは同条第1項各号のいずれかに該当し、同条第2項各号に該当する行為を行い、またはそれらのおそれがあると弊社が判断する場合
(8) 契約者が法令違反を行い、またはそのおそれがある場合
(9) 現況確認の結果、弊社が契約者に対して円滑なサービス提供ができないおそれがあると判断した場合
(10) その他契約者との本契約の締結を適当でないと弊社が判断する場合
第8条 (本契約の成立および本サービスの提供)
1. 本契約は、弊社が申込者に対して本契約の申込みに対する承諾を発信した日付で成立するものとします。
2. 弊社は、前条第2項に規定する確認がなされていることを条件に、申込者による本契約の申込みに対する承諾を行うものとします。
3. 本契約が成立した場合、弊社は、契約者に対し、本契約成立を通知します。また、本契約が不成立となった場合、弊社は、申込者に対し、その旨を通知します。
第9条 (対価)
1. 契約者は、弊社に対し、本サービスの利用の対価として、本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)を支払うものとします。
2. 利用料は、本サービス提供開始日に発生するものとし、別表1の各サービスの「利用料」の項目に定めるとおりとします。
3. 契約者は、原則として銀行振り込みにより利用料を支払うものとします。また、利用料の着金確認をもって、契約が成立したものとみなします。
4. 弊社は、原則として、契約者に対し、利用料に関する請求書および領収書を発行しません。ただし、契約者が、利用料に関する請求書または領収書の発行を請求し、弊社がこれを認めた場合はこの限りではありません。
第10条 (本規約等の遵守等)
契約者は、本サービスの利用に際して、本規約等を遵守し、法令違反行為を行わず、また、不適切または不正な目的に基づき本サービスを利用しないものとします。
第11条 (クーリングオフ)
1. 契約者が本サービスの中止・解約を希望した場合、契約者は、申込みの日から8日以内に弊社宛に電子メールにより、解約の意思表示をすることにより、無条件で解約ができるものとする。ただし、意思表示がされた時点で、すでに役務の推進が終了していた場合は、その限りではない。
第12条 (解除)
1. 弊社は、契約者が以下のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると弊社が判断した場合、何らの事前催告を要さずに、契約者に対して通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約第11条第3項各号に定める事項に反していた場合
(2) 契約者が存しないこととなった場合または本サービスの申込み時点において有効性の確認ができていた契約者のメールアドレスが存しないこととなった場合において、発覚してから30日以内に、この状態が解消されない場合利用料が支払期日を経過しても支払われない場合
(3) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けた場合または租税滞納処分を受けた場合
第13条 (免責)
1. 本サービスまたは本契約に関連して契約者に発生した損害については、請求原因の如何を問わず(債務不履行、契約不適合、不法行為を含みますがこれらに限られません。)、それが弊社の故意または重過失により生じたものでない限り、弊社は一切の責任を負いません。
2. 前項にかかわらず、それぞれの契約者との間で本契約が消費者契約(消費者契約法第2条第3項に定めるものをいいます。)である場合、弊社は、当該契約者に発生した前項の損害について過失が認められるときは、当該契約者に発生した損害を賠償する責任を負います。
3. 弊社は、前項により同項に規定する契約者に対し第1項の損害について責任が認められる場合(弊社に故意または重過失がある場合を除きます。)でも、当該契約者に現実に発生した通常の損害に関してのみ責任を負い、特別の事情から生じた損害(弊社の予見可能性の有無を問いません。)、結果損害、間接損害、および当該契約者の逸失利益については、一切責任を負いません。また、弊社は、前項により当該契約者に対し第1項の損害について責任が認められる場合(弊社に故意または重過失がある場合を除きます。)でも、理由の如何を問わず、弊社の損害賠償責任は、弊社の責任が生じた時点を基準として、契約者が弊社に対して現に支払った利用料の合計額を限度とします。
第14条 (個人情報の保護等)
1. 弊社は、本契約に関連して弊社が取得した契約者の個人情報(法人である契約者の役員、従業員等の個人情報を含みます。以下同じとします。)を利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。
2. 弊社は、本契約に関連して弊社が取得した契約者の個人情報を、弊社のプライバシーポリシーその他の関係規程に基づき、厳正に取り扱うものとします。
第15条 (届出事項の変更)
1. 契約者は、弊社に提供した情報の全部または一部について、誤り、不足、追加、変更があった場合は、弊社が定める方法により、遅滞なく訂正、追加、変更を行うものとします。
2. 契約者が前項の訂正、追加、変更を怠った場合、弊社は、本サービスの提供を停止することができるものとします。
3. 弊社は、第1項の訂正、追加、変更がなされるまでは、既に弊社に提供されている情報に基づいた取扱いをすれば足りるものとし、かかる取扱いにより契約者に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。契約者が第1項の訂正、追加、変更を怠った場合において弊社が契約者に対して発した通知が不到達となった場合には、既に弊社に提供されている情報に基づき通知を発した後、当該通知が到達するに必要な合理的期間が経過した時点において、当該通知が契約者に到達したものとみなされます。
第16条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者(法人である契約者については、役員、実質的に経営権を有する者または従業員等を含みます。以下本条において同じとします。)は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 弊社は、契約者が前二項のいずれかに違反した場合は何らの通知または催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。
4. 弊社は、前項の規定に基づく解除により契約者に生じた損害について、一切の義務および責任を負わないものとします。また、弊社は、契約者に対し、かかる解除により弊社が被った一切の損害の賠償を請求できるものとします。
第17条 (契約上の地位の譲渡等)
1. 契約者は、本契約上の地位およびこれに基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡、移転、担保提供その他の方法により処分し、貸与し、または承継させてはならないものとします。
2. 弊社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡または承継した場合、当該譲渡または承継に伴い、本契約上の弊社の地位およびこれに基づく一切の権利義務を第三者に譲渡しまたは承継させることができるものとします。契約者は、かかる譲渡または承継について、本項においてあらかじめ異議なく同意するものとします。
第18条 (準拠法および合意管轄)
1. 本契約に関する準拠法は、日本国の法令とします。
2. 弊社および契約者は、本サービスまたは本契約に起因または関連する一切の紛争について、新潟地方裁判所を第一審または調停の専属管轄裁判所とすることを合意するものとします。
第19条 (本規約の範囲)
弊社が本サービスに関して定める一切の規約、運用規程、通知等は、本規約と一体のものとして、契約者はこれを遵守する義務を負うものとします。
以上
附 則
本規約は、2025年2月19日から実施します。